岡山地方裁判所 昭和56年(ワ)81号 判決 1983年12月23日
原告
富吉昭治
被告
井場道夫
主文
一 被告は原告に対し、金八三七万九五七九円及び内七六一万九五七九円に対する昭和五二年六月一二日から、内七六万円に対する昭和五六年三月七日から各完済までの年五分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用はこれを三分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
三 この判決は第一項に限り、仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、三〇二五万〇九九五円及び内二八二五万〇九九五円に対する昭和五二年六月一二日から、内二〇〇万円に対する昭和五六年三月七日から各完済まで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 保証を条件とする仮執行免脱の宣言
第二当事者の主張
一 請求原因
1 交通事故の発生
(一) 日時 昭和五二年六月一一日午前八時一〇分ころ
(二) 場所 岡山県苫田郡鏡野町吉原六七九―二先国道一七九号線上
(三) 加害車 自家用普通乗用自動車(岡五六に六五九五)
右運転者 被告
(四) 被害車 自家用普通乗用自動車(岡五五め二四六〇)
右運転者 原告
(五) 態様 原告が前記場所を被害車を運転し、国道一七九号線上を津山市方面から奥津町方面に向けて走行中、先行車が停止したので被害車も停止し、自車前方の状況を確認すべく運転席側の窓から首を出して前方を見ようとした際、後方から走行してきた加害車に追突されたもの。
2 責任原因
被告は、本件事故当時、加害車を所有しその使用に供していたもので、加害車の運行供用者であり、かつ、前方不注視の過失により本件事故を発生させたものであるから、自賠法三条又は民法七〇九条に基づき損害賠償責任を負うべきである。
3 損害
(一) 原告は本件事故により、頸椎捻挫及び視力障害の傷害を負い、その症状としてがんこな頭痛、頸痛、頸椎運動障害、左上肢知覚障害、視力低下、眼痛及び陰萎を生じ、四年余り(一五三七日間)にわたり、入通院を繰り返している。
(二) 入通院期間
入院期間 六六八日
通院期間 八六九日
(内、実治療日数 六〇〇日)
(三) 右受傷による具体的な損害額(総額三三六八万九三四九円)は次のとおりである。
(1) 治療費 二八八万五二〇三円
<1> 宮本整形外科病院 二一八万八五九六円(内、文書料四五〇〇円)
<2> 吉永町立病院 三〇万一三三〇円
<3> 大本眼科医院 四万〇〇四五円
<4> 岡山赤十字病院 四〇三一円
<5> 岡山大学医学部付属病院 六万二五五〇円
<6> 国立岡山病院 二五八九円
<7> 岡山市民病院 二五三五円
<8> 岡山市医療生活協同組合 九五二七円
<9> 小坂治療院 二七万四〇〇〇円
(2) 入院雑費 三三万四〇〇〇円
一日当たり五〇〇円の六六八日分
(3) 通院交通費、雑費 四五万六〇〇〇円
一日当たり七六〇円の六〇〇日分
(4) 休業損害 七七〇万〇二〇〇円
原告の事故前三か月間の平均月収は一八万四四八三円であり、事故前年の年間賞与一〇万円を含めた平均月収は一九万二八一六円である。原告は事故当日から症状固定日の昭和五五年九月二九日まで三九か月二九日間休業を余儀なくされたので、少なくとも七七〇万〇二〇〇円の損害額になる。
(5) 入通院慰藉料 三九〇万円
(6) 後遺症による逸失利益 一三二二万三三二一円
前記後遺障害を総合すると、自賠法施行令二条別表所定の八級が相当である。そこで、労働能力喪失率四五パーセント、就労可能年数一二年として前記平均月収を基礎に新ホフマン方式により中間利息を控除すると、少なくとも一三二二万三三二一円の損害額になる。
(7) 後遺症による慰藉料 五〇四万円
(8) メガネ、バンソウコウ代
メガネ代 一〇万六四〇〇円
バンソウコウ代 二万二一五五円
(9) タクシー代 二万二〇七〇円
4 損害の填補
原告は、昭和五六年一二月二九日までに被告及び同和火災海上保険株式会社から合計五四三万八三五四円の支払いを受けている(なお、その後仮払い仮処分命令により一二〇万円の支払いを受けている。)。
5 弁護士費用 二〇〇万円
原告は、本訴の提起、追行を原告訴訟代理人に委任し、その費用及び報酬として二〇〇万円の支払いを約した。
6 よつて、原告は被告に対し、不法行為に基づく損害賠償として、三〇二五万〇九九五円の請求権を有するので、内二八二五万〇九九五円に対する事故の日の翌日である昭和五二年六月一二日から、内二〇〇万円に対する本件訴状送達の日の翌日である昭和五六年三月七日から各完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1(一)ないし(四)の事実はいずれも認め、同(五)の事実は争う。
2 同2の事実は認める。
3 同3の事実はいずれも不知。
原告が主張する症状は多分に心因性の比重が大きいものというべきである。また、症状固定日については、頸椎捻挫の通常のそれが一年半から二年であることから、本件の場合昭和五四年四月五日ごろと認めるのが相当である。
4 同5のうち委任と費用及び報酬契約の点は認めるが、賠償を求める額は争う。
第三証拠
本件記録中の証拠に関する目録に記載のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 本件事故の発生について
請求原因1の事実中、(一)ないし(四)の事実については当事者間に争いがなく、(五)の事実については成立に争いのない甲第二号証、第一〇二号証、弁論の全趣旨により成立を認める同第一号証及び原告本人尋問の結果を総合して、これを認めることができる。
二 被告の責任について
被告が本件事故につき自賠法三条又は民法七〇九条による責任を負うことについては、当事者間に争いがない。
三 原告の受傷状況について
成立に争いのない甲第五ないし第三五号証、第一〇六号証の一、乙第一、第二号証、証人小野田太郎の証言及び原告本人尋問の結果を総合すると、原告は本件事故により頸椎捻挫の傷害を負つた事実を認めることができる。
なお、原告は、本件事故による頸椎捻挫により陰萎の症状が生じた旨主張し、原告本人の供述中にはこれに沿う部分があるけれども、証人小野田太郎、同村川浩正の各証言によると、陰萎は主として本件事故による精神的苦痛等による心因性のものであると推認でき、本件事故による傷害とは認め難く、他に原告の右主張を根拠づける証拠はない。
また原告は、本件事故により視力障害の傷害を負い、視力低下(右眼が一・二から〇・二に、左眼が一・〇から〇・一にそれぞれ低下)及び眼痛の症状が生じた旨主張するので、この点につき検討する。いずれも成立に争いのない甲第九八、第九九号証によると、大本眼科医院における診断の結果、原告の視力が初診時の昭和五二年九月九日と通院後の昭和五五年九月一日との比較では原告主張のとおり低下している旨、アレルギー性結膜炎及び眼窩神経痛が生じている旨の各記載がある。しかし、本件事故と右各症状との因果関係については、原告本人の供述中にはこれを肯定する部分が存するが、一方証人大本佐和子の証言によると、原告を診断した結果では眼底、眼窩には他覚的な異状は認められないこと、原告にはらせん状視野狭窄の所見が認められるが、この症状は例えばヒステリーの状態によつて生じるものであること、原告の視力障害は事故直後には認められなかつたが、徐々に視力がおちてきたこと、むち打ち症による少なくとも神経症状の結果、視力障害が生じたとは認め難いこと、原告の視力障害の原因は全く不明であること、アレルギー性結膜炎は原告の体質に基づくものであること及び眼窩神経痛は原告の訴えに病名を付したに過ぎないものであることの各事実が認められ、これらの事実と照らし合わせて考えると、前記原告本人の供述のみでは、視力障害と本件事故との因果関係は推認し難く、他に右因果関係を根拠づける証拠はない。
四 原告の治療状況について
前掲甲第五ないし第三五号証、第一〇六号証の一、いずれも成立に争いのない同第三、第四号証、第五五ないし第六一号証、第七三号証の一、証人小野田太郎の証言及び原告本人尋問の結果を総合すると、原告の頸椎捻挫の治療状況は、事故当日である昭和五二年六月一一日に芳野病院に入院し、同月一七日に平病院に転入院し、さらに同年七月一九日に宮本整形外科病院に転入院し、同年九月三〇日に一旦退院し、以来昭和五五年九月二九日まで同病院に入通院を繰り返した(昭和五二年一〇月一日から同年一一月一一日までの四二日間通院「実治療日数三一日」、同月一二日から昭和五三年三月三〇日までの一三九日間入院、同月三一日から同年一〇月二四日までの二〇八日間通院「前同八四日」、同月二五日から昭和五四年四月五日までの一六三日間入院、同月六日から同年九月二五日までの一七三日間通院「前同六九日」、同月二六日から同年一一月四日までの四〇日間入院、同月五日から昭和五五年三月一八日までの一三五日間通院「前同五八日」、同月一九日から同年六月二九日までの一〇三日間入院、同月三〇日から同年九月二九日までの九二日間通院「前同三九日」)。そして同日、同病院の医師小野田太郎から症状固定の診断を受けた(それまでの入院総日数五六七日、通院期間六五〇日、内実治療日数二八一日)。なお、その後も、原告は昭和五五年九月三〇日から昭和五六年八月一〇日までの間、宮本整形外科病院及び吉永町立病院において通院又は入院のうえ治療を受けている。
また原告は、頸椎捻挫の治療のため、医師の指示により岡山大学付属病院の麻酔科(昭和五四年三月七日、同月一四日、同月一九日、同月二二日、同月二六日、同月二八日、同月三〇日)に、また岡山市民病院にそれぞれ通院している。
なお、原告は、昭和五五年七月一六日岡山市医療生活協同組合において治療を受けた旨主張し、成立に争いのない甲第七三号証の二によると、右主張に沿う事実を認めることができるが、右治療と本件事故との因果関係を認めるに足りる証拠はない。また原告は、大本眼科医院、岡山赤十字病院、岡山大学医学部付属病院(麻酔科を除く。)において治療を受けた旨主張し、前掲甲第九八、第九九号証、成立に争いのない同第四六ないし第五四号証、第六二ないし第七一号証、第一〇〇号証、第一〇八号証の一ないし二五、第一〇九号証、証人大本佐和子の証言及び原告本人尋問の結果を総合すると、右主張に沿う事実を認めることができるけれども、前掲各証拠によると、これらはいずれも視力障害(視力低下、眼痛)の治療のためであることが明らかであるから、右治療については前記説示に照らし本件事故との因果関係を認め難い。さらに原告は、国立岡山病院において治療を受けた旨主張し、成立に争いのない甲第七二号証の一、二、証人小野田太郎の証言及び原告本人尋問の供述には右主張に沿う事実も認められるけれども、前掲各証拠によると、これは陰萎の治療のためであることが明らかであるから、右治療については前記説示に照らし本件事故との因果関係を認め難い。さらにまた、原告は小坂治療院において鍼、灸、マツサージ治療を受けた旨主張し、原告本人尋問の結果及びこれにより成立を認める甲第七四ないし第八三号証によると、右主張に沿う事実を認めることができるが、証人小野田太郎の証言及び原告本人尋問の結果に弁論の全趣旨を総合すると、右治療は医師の指示、勧告によるものということはできないので、本件事故との因果関係を認め難い。
なお、被告は、原告の症状固定日につき、頸椎捻挫の症状固定に至る期間が通常長くても一年半から二年であることから、本件のように約三年三か月にもなるのは長すぎる旨主張するけれども、本件において、原告が特に過剰ないし濃厚診療を受けたと認められる根拠は存しないのみならず、前認定の如く、本件は原告が運転席の窓から首を出した時点で追突されたものであるから、症状固定日が遅れたものと認めることには十分に合理性があるので、被告の右主張は採用し難い。
五 原告の損害額について
1 治療費
前掲甲第五五ないし第六一号証、第七三号証の一、いずれも成立に争いのない同第三六ないし第三八号証、第四〇号証によると、原告が頸椎捻挫の治療のため症状固定日である昭和五五年九月二九日までに要した治療費は、それぞれ宮本整形外科病院につき一九二万四〇八〇円(必要性の認められる文書料四、五〇〇円を含む。)岡山大学付属病院の麻酔科につき一万〇四四〇円、岡山市民病院につき二五三五円(以上合計一九三万七〇五五円)であつた事実を認めることができる。
なお、原告が症状固定後も頸椎捻挫の治療を受けていることは前認定のとおりであるけれども、症状固定後は後遺症が残るのみなのであるから、後述のように後遺症による逸失利益及び慰藉料という形で損害が填補されることを合わせ考えれば、症状固定後の治療が必要であるとの特段の事情がある場合のほか、その要した治療費は被告に負担させるべきでないと解するのが相当と認められるところ、本件においては右特段の事情を認めるべき根拠がないから、右治療費を本件事故の損害とは認め難い。
2 入院雑費について
原告が本件事故による頸椎捻挫の治療のため、宮本整形外科病院等に症状固定日である昭和五五年九月二九日まで合計五六七日間入院したことは前認定のとおりであるところ、その間の入院雑費として少なくとも一日当たり五〇〇円、合計二八万三五〇〇円を支出したことは容易に推認し得るところである。なお、症状固定後の入院雑費については前記説示に照らし本件事故による損害とは認め難い。
3 通院交通費、雑費
前認定のとおり、原告は頸椎捻挫の治療のため症状固定日である昭和五五年九月二九日まで、宮本整形外科病院に合計二八一日、岡山大学付属病院に七日、岡山市民病院に一日それぞれ通院しているけれども、その交通費、雑費として一日七六〇円を要したとする証拠はないので、これを本件事故の損害として認めることはできない。
4 休業損害について
原告本人尋問の結果及びこれにより成立を認める甲第九七号証によると、原告は建設機械の運転手と工事現場の監督の仕事をしており、有限会社石村建材から事故直前三か月間に合計五五万三四五〇円の収入を得ていたこと及び昭和五一年中に合計一〇万円の賞与を得たことが認められるので、原告の日給は六三三九円(五五三、四五〇×四+一〇〇、〇〇〇÷三六五小数点以下切捨)を下らないものと認められる。
また前掲各証拠によると、原告は事故後約七か月間前記石村建材に在籍していたが、その間は働くことができず無収入であつたこと、その後元の仕事をすることはできないとの医師の勧めにより石村建材を辞め、現在無職であることの各事実を認めることができ、原告の休業期間は、事故当日から症状固定日である昭和五五年九月二九日までの一二〇七日間であると認めるのが相当である。したがつて原告の休業損害額は、七六五万一一七三円となる。
5 後遺症による逸失利益
いずれも成立に争いのない乙第三、第四号証及び証人村川浩正の証言によると、原告は本件事故による頸椎捻挫の傷害のため、局部にがんこな神経症状を残す後遺症の診断を受け、岡山調査事務所により自賠法施行令別表所定の一二級一二号の認定を受けた事実が認められ、また原告は、症状固定後四年間に亘り労働能力が一四パーセント喪失したと推認され、右認定に反する原告本人の供述は、前掲各証拠に照らし措信できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
そこで、前認定の原告の年収二三一万三八〇〇円を基礎とし、新ホフマン方式により中間利息を控除した原告の後遺症逸失利益の現価を算定すると一一五万四五九〇円(二、三一三、八〇〇×〇・一四×三・五六四三)となる。
6 メガネ代、バンソウコウ代について
前認定によると、本件事故と原告の視力障害との間には因果関係が認められないので、原告が主張するメガネ購入代金を本件事故の損害ということはできない。
また、原告本人尋問の結果及びこれにより成立を認める甲第九三号証の五、第九四号証の一ないし四、第九五号証の一ないし八によると、原告は宮本整形外科病院に入院中、同病院使用のバンソウコウがかぶれるため、三和薬品商会から別途バンソウコウを購入し、その代金として合計二万二一五五円を支出した事実を認めることができ、右支出は、本件事故の損害として相当性があるから、原告は同額の損害を負つたということができる。
7 タクシー代について
原告本人尋問の結果及びこれにより成立を認める甲第九六号証の一九、二三ないし三四によると、原告は前認定の昭和五四年三月七日、同月一四日、同月一九日、同月二二日、同月二六日、同月二八日、同月三〇日に、当時入院していた宮本整形外科病院から岡山大学医学部付属病院(麻酔科)に頸椎捻挫の治療のため通院するにつき、タクシーを利用し、その支出額は合計九四六〇円である事実を認めることができ、右支出は相当なものと認められるから、原告は同額の損害を負つたということができる。原告が主張する他のタクシー代は、いずれも本件事故と因果関係のない治療のための通院に要したタクシー代であつて理由がない。
8 慰藉料
前認定の事実に原告本人尋問の結果を総合すると、原告は、本件事故のため症状固定日である昭和五五年九月二九日まで合計五六七日間入院し、六五〇日間の通院(内、実治療日数二八一日)を要し、局所にがんこな神経症状を残す後遺症を負つていること、その他本件に現れた諸般の事情を考慮すれば、本件事故に基づく精神的苦痛に対する慰藉料は二〇〇万円が相当である。
六 損害の填補について
原告が、昭和五六年一二月二九日までに被告及び同和火災海上保険株式会社から合計五四三万八三五四円の支払いを受けた事実は当事者間に争いがない(なお、原告が当庁における仮払い仮処分により被告から合計一二〇万円の支払いを受けていることは弁論の全趣旨により認められるが、仮処分の性質上、これを損害の填補とはしない。)。
七 弁護士費用
原告が本件訴訟の提起及び追行を原告訴訟代理人に委任し、相当額の費用及び報酬の支払を約していることは弁論の全趣旨により認められるところ、本件事案の性質、審理の経過及び認容額等に鑑みると、原告が本件事故による損害として賠償を求め得る弁護士費用の額は七六万円が相当である。
八 結論
以上の次第であるから、原告の本訴請求は八三七万九五七九円及び内七六一万九五七九円に対する本件不法行為の後である昭和五二年六月一二日から、内七六万円に対する本件訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和五六年三月七日から各完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める限度で理由があるから、これを認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、仮執行の宣言について同法一九六条を適用し、なお仮執行免脱の宣言は相当でないからこれを付さないこととして、主文のとおり判決する。
(裁判官 白石嘉孝)